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届いたのは「愛の便り」に違いありません。アガパンサスの
咲く道をゆく足どりはスキップするように軽やかです。根元
からすっきりたくましくのびる葉もまた見事です。
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草笛を子に吹く息の短かさよ 馬場移公子
白雲に草矢放ちて恋育つ 滝川 閨花
【万葉歌】 山高み白木綿花に落ちたぎつ夏身の川門見れど飽かぬかも
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(巻9ー1738)
ラジオ深夜便
3日深夜1時10分から2時
日本国憲法を口語訳してみたら/長峯 信彦
日本国憲法を口語訳してみたら/幻冬舎
塚田 薫 (著), 長峯 信彦 (監修)
1155円
発売日: 2013/7/26
塚田薫/1989年愛知県生まれ。
塚田 薫 (著), 長峯 信彦 (監修)
1155円
発売日: 2013/7/26
塚田薫/1989年愛知県生まれ。
現在、愛知大学法学部法律学科に在籍中。
ネット上の掲示板に「日本国憲法を口語訳してみた」というタイトルで書き込みをしたところ大反響を得る。
ウェブ上にアップして5日でついた「はてブ」は、その書籍版が270万部を突破した
『もし高校野球のマネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』(ダイヤモンド社)の元ネタのブログが5日間で記録した「はてブ数」の2倍以上に。
2012年7月26日の朝日新聞で取り上げられ、
2013年5月2日の朝日新聞夕刊には顔写真入りで登場した。
監修者・長峯信彦/愛知大学法学部教授。1965年、名古屋生まれ。早稲田大学法学部・同大学院法学研究科を経て、早大法学部助手。愛知大学法学部准教授を経て、早大法学部助手。愛知大学法学部准教授を経て現職。専門は憲法学。
読者には自民党改憲案がプレゼントされる(アマゾンによると)他
予約後 本人に連絡すると 豪華特典があるらしい
*********************
以下は、5月2日朝日新聞名古屋 夕刊に記事として掲載されたものと、2012年当時ネットでながれたものを 組み合わせました。
そもそも(?)、これらはその後「改訂」を重ねており、現在どのようになっておるのか良く分かりません
2012.7時点の 本人サイトは
日本国憲法”超”口語訳とか
どなたか 最新バージョンの所在をしってるかたは 教えて下さい。
**************************
暗記チェックです。
空白内の文字を補完してください。
空白内はをマウス等で選択すると反転表示で確認できます。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、
諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす
恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、
その[権威]は国民に由来し、
その[権力]は国民の代表者がこれを行使し、
その[福利]は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、
かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、[恒久の平和]を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、
[平和を愛する諸国民の公正と信義]に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく[恐怖と欠乏]から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
[政治道徳の法則]は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の[主権]を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ
超口語訳版 日本国憲法前文
俺達はちゃんとみんなで選んだトップを通じて、俺達のガキのそのまたガキのために、ご近所さんと仲良くして、みんなが好きなことをできるようにするよ。
また戦争みたいなひどいことを起こさないって決めて、国の基本は国民にあることを声を大にして言うぜ。それがこの憲法だ。
そもそも政治っていうのは、俺ら国民が政治家を信頼して力を与えてるものであって、本質的に俺達のものであるんだ。
あれだ、リンカーンの言った「民衆の、民衆による、民衆のための政治」ってやつ。
この考え方は人類がみんな目標にするべき基本であって、この憲法はそれに従うよ。
そんでそれに反するような法律とかは認めないぜ。
俺らはやっぱ平和がいいと思うし、人間って本質的にはちゃんとうまくやっていけるようにできてると信じるから、同じように平和であってほしいと思う外国を信頼するぜ。
その上で俺達はちゃんと生きていこうと決めたっちゃ。
平和を守って、奴隷制度みたいな酷いこととか、下らない偏見とか差別をなくそうとしている世界の中でちゃんと活動したいと思うのね。
名誉ある地位っていうかさ、かっこいいじゃん。
その上で声を大にして言うよ。
「全世界の人は、みんな、なににも怯えることなく、飢えることもなく、平和に生きる権利を持っている」ということだ。
この理想は俺達の国だけじゃなくて他のあらゆる国にも通用するもので、一人前の国でいたいと思うなら、このことを守ることは各国の義務だよ。
第一章 天皇
1条
この国の主権は国民のものだよ
というわけで一番偉いのは俺達ってこと。
天皇は、日本のシンボルで、これは何と言うか、
国民がまとまってるってことを示すためのアイコンってうかそういうこと。
2条
天皇は家系で決めるよ。世襲ね。
これは国会で決めた皇室典範っていうのに従って決まるよ。
3条
天皇が天皇の名前ですることはみんな内閣が認めたことに限るよ。
で、その責任は内閣がおうんだよ。
4条
天皇はこの憲法で決めたこと以外はしないよ。政治に参加しないってことだよ
第二章 戦争の放棄
9条
俺たちは筋と話し合いで成り立ってる国と国の間の平和な状態が大事だと思う。
だから、もし外国となにかとらぶるがおこったとしても、
国として武器をもって相手を脅かしたり、直接殴ったり、殺したりは、永遠に絶対しないよ。
戦争放棄だ。
9条2項
で、1項で決めた戦争放棄という目的のために軍隊を持たないし、
交戦権も認めないよ。大事だから念を押しとくね。
第三章 国民の権利及び義務
10条
日本国民の基準はまた別の法律で決めるね。
11条
俺達国民はちゃんと人間として生きていけるんだよ。これはずっと続いて、
俺達の子供とかその子孫まで全ての国民の権利だよ。これがいわゆる基本的人権ね。
12条
この憲法で決めた国民の権利とか自由は俺達国民がきっちりがんばって守っていくぜ。
13条
俺達国民はみんな人間としてちゃんと扱われるよ。
すべての男も女もみんな幸せになる権利があるよ。このために政治家がんばれよ。
でもみんな権利があるからといって横着はすんなよ。
お前に権利があるように、人さまにも権利があるんだからな。
14条
俺達はみんな平等だよ。
人種とか考え方とか性別とか身分とか出身地で差別する法律や政治は認めないよ。
14条2項
貴族とか華族はだめだよ。
14条3項
いいことやったやつは褒めるけど、それはお前がなんか偉いってことじゃなくて
お前がいいことやったからで、自慢していいのはお前だけだよ。
子供とか関係ないからな。
15条
公務員っていって国の仕事をやるやつを選んだり辞めさせたりするのは俺達国民だよ。
15条2項
公務員っていうのはみんなのために仕事するんであって、
一部のやつのために仕事しちゃだめだよ。
15条3項
選挙は成人してるやつならみんな投票できるよ。
15条4項
選挙で誰に投票したかとかは内緒にしてていいよ。誰に入れてもお前の自由だし、
そのことでやいのやいの言われることはないよ。
16条
俺達はもし国のしたことで受けた被害や、
公務員をやめさせてほしいかったり、
法律の不満を言って直したり廃止してほしいとかを要求することができるよ。
もちろんそれで嫌がらせとかはされないよ。
17条
もし国のしたことで被害や損を受けたら、国とか公的なとこにその保障をしろって要求できるよ。
その法律はまた別に決めるから詳しくはそっち見てね。
18条
俺達は絶対に奴隷みたいなひどい扱いはされないよ。
でも、しかし、悪いことやって刑務所とかに入る時はちょっとされるかも。
まあしょうがないよね。
19条
どんな考えでもそれはお前の大事な考えだから大事にされるよ。
国に良心に反することを要求されても無視していいよ。
20条
どんな宗教を信じてもお前の自由だよ。
あとなどんな宗教も国は特別扱いしちゃだめだよ。俺達が平等なら神様もみんな平等な。
20条2項
俺達は参加したくない宗教の儀式とか(ミサとか)は参加しなくてもいいよ。
20条3項
国は宗教っぽい教育とか、特定の宗教に関わることをしちゃだめだよ
21条
みんなで集まって考えたり行動したり、自分の考えを本とかにしたりとかは自由だぜ。
どんな表現でもそれはお前の権利だから胸張ってやれよ。
21条2項
国は検閲しちゃだめだよ。あとどんな話をしたとか考えを持ってるとかを探っちゃだめだよ。
通信の秘密と検閲の禁止な。
22条2項
外国に引っ越したり、日本人やめるのも自由だよ。
23条
みんななにを勉強しても自由だよ。自分のしたい勉強をしろよな。
24条
まず言っておくけど男女はどっちが偉いとかないからな。
結婚はお互いがこの人と一緒になりたいなと思ったからするもんだ。
結婚したらちゃんとなんと仲良く助け合って幸せに暮らせよ。
25条
俺達はみんな健康で人間らしい最低限の生活を行う権利があるよ。
25条2項
国はこのためにできることちゃんとやれよ。
26条
俺達は自分の能力に見合った教育を受ける権利があるよ。詳しくは別の法律見てね。
26条2項
あと自分の子供には限らないけど
面倒みてる子供がいたらちゃんと中学までは教育を受けさせろよ。これは大事だぞ。
27条
俺達は働く権利もあるし同時に義務もあるんだよ。
27条2項
続きは別の法律で☆
27条3項
子供にきつい仕事させるなよ。
28条
俺達は仕事する上で不満があったらみんなで集まって会社とかと交渉する権利があるよ。
29条
自分の財産は自分のものだよ。
29条2項
まあとはいっても色々問題がおこりかねないからその辺はまた違う法律でね。
(ry)
30条
いいか、お前ら、税金は払えよ
31条
俺達はちゃんと法律に従った手続きによらない限り刑罰とかで拘束されないし、
殺されないよ。
32条
俺達はちゃんとした裁判を受ける権利があるよ。
33条
俺達は、ずばり現場を抑えられない限り、
ちゃんとしたところが発した命令書とその理由を知らされない限り逮捕されないよ。
34条
いきなり逮捕して、しかも弁護士を呼ぶ権利が与えられないのは違法だよ。
あとちゃんとした理由がないと拘束されないし、
国とかは要求があったらちゃんと公開の場ですぐにその理由は言わないとダメだよ。
35条
俺達はちゃんとした理由と手続きがない限り自分の財産とか書類とか持っていかれないし、
家とかに勝手上がり込まれないよ。
35条2項
犯罪の捜査はちゃんとしたところが出した命令に従ってやれよ。
36条
公務員は刑罰とかでえぐいことすんなよ。絶対な。
37条
俺達は犯罪を犯したと疑われてもきちっとした裁判所でさくっと裁判を受けられるよ。
もちろんその様子は公開されるよ。
37条2項
俺達はその裁判で証人にきっちりものごこを確認することができるし、
自分に有利になる証人を国の金で求めることができるよ。
37条3項
俺達は裁判を受ける時はどんな時も弁護士を呼ぶことができるよ。
金がなくて呼べないなら国が金を出すよ。
38条
俺達は裁判で自分に都合の悪いことは言わなくてもいいよ。
38条2項
拷問とか無理矢理させられた証言は意味ないよ。
38条3項
自分の自白しか証拠がない時はもう無罪ね。
39条
俺達はあとでできた法律で裁かれないよ。あと同じことで二回責められることはないよ。
40条
裁判で無罪が証明されたらその間に受けた損害を要求できるよ。
第四章 国会
41条
法律は国会でしか作れないよ。国の最高の権力の一つだね。
42条
衆議院と参議院があるよ。
43条
国会は選挙で選ばれたみんなの代表だよ。
43条2項
定員については別の法律で決めるね。
44条
立候補できる資格も別の法律で決めるけど、
14条で決めたみんな平等ってことを忘れちゃだめだよ。
45条
基本的に衆議院議員は4年やってもらうよ。
もし途中で解散した場合は繰り上げるからね。
46条
参議院のほうは6年ね。あと3年ごとに半分を選び直すからね。
47条
選挙の投票の区域分けとか、やり方は別の法律で決めるよ。
48条
誰も参議院と衆議院の議員を同時にはやれないよ。
49条
議員には必要なお金をあげるよ。詳しくは別の法律でね。
50条
議員はよっぽどえぐいことじゃない限りは国会が開かれている間には逮捕されないよ。
国会が開かれる前に逮捕されたとしても
議会が要求すれば一時的に娑婆に出て来れるよ。
51条
議員になった人は国会でなに言ってもいいよ。
そのことで誰からもいちゃもんを付けられることはないよ。
だから安心して政治をやってね。
52条
国会は基本的に1年に一回常会ってやつをするよ。
53条
内閣は常会だけで話し合いが終わらなかったら臨時会っていうのを開けるんだよ。
あとどっちかの議会で在籍している議員の4分の1以上が臨時会やれって言ったら
みんな集めて議会開かなきゃだめだよ。
54条
衆議院が解散した時は40日以内に衆議院の選挙をやり直して、
そっからまた30日以内に議会を再開しなきゃだめだよ。大事な機関だからね。
54条2項
衆院がぽーんっと解散してる時は参院もお休みするよ。
でも内閣がこれについては話し合っておかなまずいなって事があったら
参院を集められるよ。
54条3項
2項みたいな時に参院で決められたことは、まあ臨時のものだから
衆院が復活したら改めて衆院で審議して問題がなければ
そのままオッケーでだめだったらダメってことで。
期限は衆院復活から10日だよ。急げ!
55条
議員は議員がなんか悪い事したらジャッジメントできるよ。
あとその議員をやめさせるには
その時に出席している議員の3分の2以上が賛成したらできるよ。
56条
国会は在籍している議員の3分の1以上出席していなかったら開けないよ。
56条2項
国会は基本的に出席している議員の半分が賛成したら
話し合っていることを可決できるよ。
例外はこの憲法を変える時とかだね。他にもあるけど
57条
議会は基本的に公開でやらなきゃだめだけど、
これはちょっと内緒でしたほうがいいかなってものについては出席している議員の
3分の2以上が賛成したら秘密会っていうのをしてもいいよ。密会だよ。ドキドキ・・・・
57条2項
その内緒でやったほうがいいってきまったこと以外は記録をとって公開しなきゃだめだよ。
57条3項
各議員がある事柄を決める時にどんな判断をしたかってことは
出席議員の5分の1が要求すれば会議の記録に載せなきゃだめだよ
58条
議会はそれぞれ議長とか役員を決められるよ。(補足>>25)
58条2項
議会はそれぞれ話し合いに必要なルールを決められるよ。
あとルール違反したり横着した議員がいたら罰を与えたりできるよ。
それでクビにする場合は57条で決めたことに従ってやれな。
59条
出された法律の案は基本的に両方の議会でおkが出たら法律になるよ。
59条2項
衆院でおk出たけど参院でダメになっても
もう一回衆院で出席している議員の3分の2が賛成したら有効だよ。
(衆院の優越と衆院再議決)
59条3項
まあ食い違った時は両方の議会が話し合ってもいいよ。協議会ね。
(両院協議会)
59条4項
衆院でおkになって参院に行ったけどそれから60日以内
(休会日はカウントしないよ)に決まらなかったらこれはなんとなくダメって
参院が判断したとして無効だよ。
60条
国の予算をどう配分するかっていうのは先に衆院でやるよ。(衆院先議権)
60条2項
予算のことで両議院が割れて協議会開いても話がつかない時とか、
参院が30日以内(これも休会日はノーカンね)に決めない時は
なんとなくおkってことで予算は決めていいよ。
61条
外国と決める条約についても60条2項のかんじでよろしくね。
62条
議会はそれぞれ社会がどんな状況かについて調べることができるよ。
話し合っていることについて必要だと思ったら証人として詳しい人を呼んだり、
資料とか記録を詳しことを知ってる人とか組織があったら提出させられるよ。(証人喚問)
63条
内閣のメンバー(総理大臣とかその他の大臣)はどっちの議会でも発言できるよ。
自分がその議会に議席を持っていなくてもね。
あとちょっと訊きたいことがあるからって呼ばれたら行かなきゃだめだよ。
64条
国会は、こいつ辞めさせたほうがよくね?って言われた裁判官がいたら、
それについて両方の議会から人を集めて弾劾裁判をするよ。(弾劾権)関連 裁判官弾劾法
64条2項
詳しくは別の法律で☆
65条
国会で決まったこととか政治を実際にやるのは内閣の仕事だよ。(行政権)
66条
内閣は法律で決まってる通りに内閣総理大臣とかその他の大臣をグループしてね。
66条2項
この内閣メンバーは現役の軍人さんは入れないよ。(関連 文民統制)
66条3項
内閣の実際やることは国会と連帯責任だよ。(議会内閣制のミソ)
67条
総理は国会議員の中で投票して決めてね。他に話し合っていることがあってもとりあえずこれを最初にやってね。大事なことだよ。
67条2項
衆院と参院の意見が分かれちゃったら協議会を開いて話し合ってね。それでもダメだったら衆院の意見が採用だよ。あと衆院の意見がまとまってから10日(お休みの日は別でね)以内に参院が意見まとめなかったらこれも衆院の意見でいくよ。(また衆院の優越)
補足 法律案を話し合う協議会を開くかは自由にしていいけど、この場合は開かなきゃダメだよ。
68条
総理は内閣のメンバーを決めていいよ。でも半分以上は議員から選んでね。
68条2項
総理はこいつダメだって思ったら内閣メンバーを辞めさせることができるよ。
69条
内閣は衆院に「ちょっとこの内閣には任せられない」っていうことを言われたら10日以内に衆院を解散させるか、自分達が内閣を辞めるかしてね。(不信任決議と解散権) 関連 憲法54条 解散したら40日以内に選挙やり直しね。
70条
総理がなにかでいなくなっちゃった時(死んじゃったりね)、と衆院選挙したあと初めの国会で内閣は辞めてね。(不信任決議がされたら遅かれ早かれ内閣は一旦解散するよ)
71条
内閣は69条と70条みたいなことになった時も、新しい総理が決まるまではとりあえず続けてね。(ちょっとの間でもいなくなったら困るからだよ。)
72条
総理は内閣メンバーの意見をまとめて国会に「こんなのどうですか」って出せるよ。あと国内の仕事とか外国との付き合いがどうなっているのかをちゃんと国会に説明してね。それとなんとか省とかなんとか庁とか色んなお役所の仕事をきっちりやらせるんだよ。
73条
内閣のお仕事あれこれ
1 法律にちゃんときちっと守った国の仕事。
2 外国と付き合い。
3 外国との約束を決める。これは先でも後でもいいから国会のおkをもらうんだよ
4 法律通りにお役人さん達の仕事をチェック。
5 俺達国民の払った税金の使い道を考えて国会に出す。
6 この憲法とか法律を実際に使うための細かいルール(政令)作り。でも罰則は、憲法とか法律におkってなってるの以外はつけちゃだめだよ。
7 国がやってる刑罰を減らしたりなくしたりすること。(恩赦とか)
74条
国会で決まった法律や、内閣で決めた細かいルール(政令)はそれに関わる内閣メンバーと総理がサインしてね。
75条
内閣メンバーは総理が認めない限り訴えられることはないよ。でも内閣から外れたら話は別ね。ちゃんと裁判を受けよう。
第6章 司法
76条
最高裁判所とか裁判所は法律に従ってものごとに判断を下せるよ。この判断はちゃんと力を持つものだよ。(司法権)
76条2項
この司法権に従わない特別な裁判所を作っちゃだめだよ。(軍事法廷とか)
76条3項
裁判官はみんな憲法とか法律以外は自分の良心にしか縛られずに判断してね。
77条
最高裁判所は、裁判するための手続きとか、弁護士や裁判所の中のルールを決めていいよ。
77条2項
検察官もそれに従わなきゃダメだよ。
77条3項
最高裁判所は、それ以外の裁判所にそれぞれがやる仕事に関係するルールを決めさせていいよ。
78条
裁判官は心身の調子を崩して仕事するの無理じゃんってなった以外は、ちゃんとした手続きによらないと辞めさせられないよ。(弾劾 参考憲法64条)
79条
最高裁判所の裁判官の定員は法律で決めてもいいよ。
(参考 裁判所法第5条第3項)
79条2項
裁判官(もうめんどくさいから以下で説明なく裁判官と書いてあったら最高裁のだと思ってね)はその任命後に始めてやる衆院総選挙で「この人で大丈夫か」って国民に確認して、それから10年後以降にある衆院総選挙でもう一回確認するよ(国民審査)
79条3項
投票者のうちのけっこうな数が辞めさせろって言ったらクビね。
79条4項
詳しくは別の法律で☆
79条5項
裁判官は定年きたら辞めてもらうよ(ちなみに70歳)
79条6項
裁判官の給料は在任中に減らしちゃだめだよ (地位保障)
80条
最高裁判所以外の裁判所の裁判官は、最高裁の裁判官が作ったリストを見て内閣が任命するよ。そうなったら10年やってもらうけど再任することもあるかも。でも定年がきたら引退してね。
81条
最高裁判所は全部の法律や国が出す命令や規則が憲法に違反していないかチェックすることができるよ。(違憲審査権)
82条
基本的に裁判はみんなが見られるようにしなきゃダメだよ。
82条2項
でもこれは公開したらまずいんじゃないかって裁判官がみんな思ったら公開しなくてもいいよ。でも政治や出版に関わる裁判は絶対公開でやるんだよ。
あとこの憲法の3章で決めた国民の権利に関わる問題も絶対公開でやれよ。
第9章 改正
96条
この憲法を改正する時は衆参両方の在籍している議員全員の3分の2が賛成して、その上で国民投票やってね。で、国民の半分以上がおkって言ったら改正できるよ。(硬性憲法)
96条2項
改正が決まったら天皇さんに国民にかわってすぐに公布してもらうよ。
10章 最高法規性
97条
基本的人権っていうのは、世界中の人達がずーっとがんばって戦った結果だよ。それを俺達と俺達のガキのそのまたガキの(ry)は受け取ったんだ。
98条
この憲法は日本で一番偉い法律だから、それに逆らうような国のすることは全部無視していいよ。
98条2項
外国との決め事はちゃんときちっと守ろうね。
99条
天皇、摂政(天皇の代理とかする人ね)、内閣メンバー、国会議員、裁判官、あと公務員はこの憲法をきちっとしっかり守るんだぞ。
***************