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このとうり
おたのみもうしあげます
花言葉は・・・・・・・・・友 情
ミズキ科
友人らと乗ったゴンドラから見下ろすと、ヤマボウシが
咲いていました。青春の懐かしい日々を「友情」という
花言葉が思い出させてくれます。
ゴンドラの下にひろがる山法師
箱根の山を友らと行きぬ 鳥海昭子
朝鳥に花ちりばめつ山法師 水原秋桜子
旅は日を急がぬごとく山法師 森 澄雄
山法師咲いて大きな開拓碑 大橋 敦子
【万葉歌】君に恋ひいたもすべなみ奈良山の小松が下に立ち嘆くかも
(巻4ー593)
6月11日の国会で党首討論が行われNHKが報道しました。
以下URLで、すべてが見れますー
ただ、ー
この日すべての野党が反対した新任の田中原子力委員の強行決議と同じで
民主党の海江田万里氏代表が質問に立ち、安倍政権の憲法解釈変更の姿勢を糺
した。
これに対して、安倍晋三氏は、質問に正面から答えることをしないだけではな
く、事実に反する発言を示した。
海江田氏の質問は正鵠を射るものである。
歴代内閣が公式見解として示してきた憲法解釈を変更するなら、堂々と憲法改
定の手続きを取る必要があるというもの。
海江田氏は、なぜ憲法改定の手続きを取らずに、憲法解釈の変更という道を進
もうとするのかを質した。
しかし、安倍晋三氏はこの質問に答弁しなかった。
真正面から答弁できる論拠が存在しないためであると推察される。
そして、事実に反する発言を示した。
それは、オバマ大統領が来日した際の発言についてである。
安倍晋三氏は、オバマ大統領が、
「尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用範囲で、尖閣有事の際に、米国が防衛
義務を果たす」
と明言したと述べた。
これは虚偽である。
国会の党首討論でさえ、このようなウソを平然とつけるのである。
安倍政権の「ペテン体質」を改めて浮かび上がらせることになった。
<党首討論>海江田氏「改憲発議を」 首相は明確答弁せず毎日新聞
オバマ大統領が来日した際、オバマ大統領は尖閣諸島が、日米安全保障条約第
5条に記述のある
「日本施政下の領域」
に該当することを認めた。
米国は従来から、安保適用範囲は第5条が定めており、その第5条は、
「日本施政下の領域」
と表現していることを繰り返し表明している。
尖閣諸島は日本施政下にあり、このことから、尖閣諸島は日米安保条約第5条
の適用範囲に該当するとの見解を示してきたのだ。
オバマ大統領が来日して、新しい見解を示したものではない。
オバマ大統領は、尖閣諸島が日米安保条約第5条が定める領域に該当すること
を認めたが、
「米国が防衛義務を果たす」
などとはまったく明言していない。
この日すべての野党が反対した新任の田中原子力委員の強行決議と同じで
国会の機能は脳死状態ですー
NHKニュース7、9は、おみごとなっ合成編集術
まったく議論になってなく、かみ合ってない陶酔演説答弁を
よくも見事に編集していました
①何故、憲法改正でなく、閣議決定なのか
②戦闘参加者が命を失う覚悟はあるのか
議論の肝にははぐらかし術で答弁なしー
急所の集団自衛権の閣議決定ゆえだ
詭弁術を駆使していました
庶民はウソツキっ!といいます
海江田×安部
慎太郎×安部
植草一秀ブログで以下起こされています
した。
これに対して、安倍晋三氏は、質問に正面から答えることをしないだけではな
く、事実に反する発言を示した。
海江田氏の質問は正鵠を射るものである。
歴代内閣が公式見解として示してきた憲法解釈を変更するなら、堂々と憲法改
定の手続きを取る必要があるというもの。
海江田氏は、なぜ憲法改定の手続きを取らずに、憲法解釈の変更という道を進
もうとするのかを質した。
しかし、安倍晋三氏はこの質問に答弁しなかった。
真正面から答弁できる論拠が存在しないためであると推察される。
そして、事実に反する発言を示した。
それは、オバマ大統領が来日した際の発言についてである。
安倍晋三氏は、オバマ大統領が、
「尖閣諸島が日米安保条約第5条の適用範囲で、尖閣有事の際に、米国が防衛
義務を果たす」
と明言したと述べた。
これは虚偽である。
国会の党首討論でさえ、このようなウソを平然とつけるのである。
安倍政権の「ペテン体質」を改めて浮かび上がらせることになった。
<党首討論>海江田氏「改憲発議を」 首相は明確答弁せず毎日新聞
党首討論で論戦を交わす安倍海江田=11日午後、国会 |
5条に記述のある
「日本施政下の領域」
に該当することを認めた。
米国は従来から、安保適用範囲は第5条が定めており、その第5条は、
「日本施政下の領域」
と表現していることを繰り返し表明している。
尖閣諸島は日本施政下にあり、このことから、尖閣諸島は日米安保条約第5条
の適用範囲に該当するとの見解を示してきたのだ。
オバマ大統領が来日して、新しい見解を示したものではない。
オバマ大統領は、尖閣諸島が日米安保条約第5条が定める領域に該当すること
を認めたが、
「米国が防衛義務を果たす」
などとはまったく明言していない。
武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の
憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣
言する。」
「自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動す
る」
とは既述されているが、
米国が「日本防衛義務を果たす」
などとは、まったく書かれていない。
このような「ウソ」を国会の党首討論の場で言ってはいけない。
1996年9月15日付のニューヨークタイムズ紙は、
「モンデール大使は『米国は(尖閣)諸島の領有問題にいずれの側にもつかな
い。米軍は(日米安保)条約によって介入を強制されるものでない』と述べ
た」
と伝えている(孫崎亨著『小説外務省』)。
オバマ大統領が来日した際の日米首脳共同記者会見で、尖閣問題について次の
ような質疑応答があった。
記者―――尖閣諸島についてオバマ大統領に明確に聞きたい。米国は中国が尖
閣に軍事侵攻を行った場合、武力を行使するのか。超えてはいけない一線はど
こにあるのか。
オバマ大統領―――いくつか予断に基づいた質問といえるが、そして私はそれ
に同意できないところがある。
米国と日本の条約は私が生まれる前に結ばれたものだ。ですから、私が超えて
はならない一線を引いたわけではない。
これは標準的な解釈をいくつもの政権が行ってきた。この同盟に関してだ。
日本の施政下にある領土は全て安全保障条約の適用範囲に含まれている。
そしてレッドライン、超えてはならない一線は引かれていない。
同時に私は安倍首相に直接言った。日中間で対話や信頼関係を築くような方法
ではなく、事態がエスカレーションしていくのを看過し続けるのは重大な誤り
だと。
日本と中国は信頼醸成措置をとるべきでしょう。」
安倍晋三氏は、オバマ大統領が来日した際に、
「オバマ大統領が尖閣諸島について、米国が防衛義務を果たすことを明言し
た」
と述べたのだ。
ところが、日米首脳共同会見でオバマ大統領が述べたのは、上記の内容であ
る。
安倍晋三氏の党首討論での発言は、事実と明らかに異なっている。
ここに、安倍政権の本質がくっきりと浮かび上がっている。
安倍晋三氏は、日米関係が民主党政権時代にガタガタになったとせせら笑った
が、安倍政権下での日米関係の方が、はるかに悪化している。
海江田代表は、安倍氏の靖国参拝について米国が
「ディスアポイントメント」
と発言したが、これは
「ディサポインティッド」
の誤りだろう。
<党首討論>海江田氏「改憲発議を」 首相は明確答弁せず
毎日新聞 6月11日(水)22時3分配信
安倍氏の歴史修正主義に対して、米国は厳しい見解を示している。
また、日米首脳共同会見で、オバマ大統領は、
「私は安倍首相に直接言った。日中間で対話や信頼関係を築くような方法では
なく、事態がエスカレーションしていくのを看過し続けるのは重大な誤りだ
と」
と発言したのだ。
安倍政権の対応について、
「重大な誤りだ」
と糾弾したのである。
オバマ政権と安倍政権の関係は著しく悪化していると言わざるを得ず、この安
倍氏が民主党政権をせせら笑うのは失笑ものである。
党首討論で、安倍氏は維新やみんなの党が、憲法解釈変更に理解を示している
ことを例示して、これを称賛したが、誰が賛成するとかしないとかいうこと
は、ものごとの正否を決める論拠にはならない。
時代を誤る時には、常に、多くの勢力が同時に誤った方向に付和雷同するもの
だからである。
憲法があり、その憲法を解釈して、政府が公式見解を示したなら、これが憲法
の解釈である。
その内容を変更するためには、憲法そのものの改定に進むべきである。
憲法改定のハードルが高いから、そのことを理由に、憲法改定手続を経ずに、
憲法の内容を変えてしまおうとするのは、思考の停止、もしくは、思考の衰退
でしかない。
このような基本的事項をまともに考えられないところに、安倍政権の質的な劣
性が顕著に表れている。
首相、閣議決定を明言 集団的自衛権容認の憲法解釈変更
朝日新聞デジタル 6月11日(水)23時0分配信
集団的自衛権行使について、賛否両論があるのは当然のことかも知れない。
異なる見解、主義、主張が存在することは、当然のことであるし、健全なこと
でもあるだろう。
集団的自衛権行使の是非については、大いに論争を展開するべきだろう。
しかし、そのことと、憲法の内容を変える手続を飛ばすこととを混同して議論
するべきでない。
安倍氏が党首討論で述べていることは、集団的自衛権行使の是非であって、憲
法改定手続を経ずに、憲法解釈を変更することによって憲法の内容を変えるこ
とを正当性を示すものではない。
安倍氏は、憲法の基本理念に照らすと、集団的自衛権行使容認は、憲法の基本
理念に合致するから、憲法解釈が可能であることを主張しているようにも受け
取れるが、それは、あまりにも幼稚な発想である。
集団的自衛権行使の問題は、憲法第9条に関わる具体的問題であり、この具体
的問題について、政府が憲法第9条の解釈によって、集団的自衛権の行使はで
きないとの見解を公式見解として示してきた経緯がある。
これを踏まえれば、憲法全体の理念との関係から憲法解釈変更が可能になると
の結論は引き出し得ない。
法治国家、立憲主義の根幹が破壊されるかどうか。
その瀬戸際に日本が立たされている。
このような稚拙な問題をも、国会が明快に処理できぬほど、日本の衰退が進行
しているのである。
この現実は恐怖を超えて戦慄が走るものである。
正論が正論として通らなくなる時代。
暴論が排除されずに、白昼堂々とまかり通る時代。
それが、暗黒時代の象徴だとすれば、日本はいま、確実に暗黒時代に足を踏み
入れつつある。
この非常事態を可能な限り、早期に脱しなければならない。
集団的自衛権容認へ、政府の立場を決め閣議決定=党首討論で首相
嗤ってしまう
国会同意人事
安部の手で、終わっている民主主義
東大本部がロイターの情報請求に対して回答した。
田中知氏が規制委の専門審査会の委員に今年就任した際に、規制委が公表した情報によると、田中氏は、
東京電力福島第1事故が起きた翌2011年度に、東電元会長の田村滋美氏が理事長を務める「東電記念財団」や原発メーカーの日立GEニュークリア・エナジーなどから160万円以上の報酬や寄付を受け取っている。
これらの金額のほか、東大本部の回答によると、田中教授には原子力事業者などから2004年度から10年度にかけて合計600万円の寄付金があった。
内訳は、青森県大間町で原発建設を進めている電源開発が計300万円、
日立GEニュークリア・エナジー(前身の日立製作所含む)が計300万円。
東大の法人化(04年度)以前については情報が残っていないという。
原子力規制委員会の発足に当たり民主党前政権が定めた「ガイドライン」は、
規制委員に就任できない「欠格要件」の考え方として、
「直近3年間に同一の原子力事業者等から、
個人として一定額以上の報酬等を受領していた者」と明記している。
原子力規制庁の担当者によると、田中教授が直近3年間に日立GE社などから受け取った寄付金については、
同教授の研究室に対する寄付なので欠格要件に抵触しないという。
東電記念財団からの報酬についても、規制庁担当者は、
「東電記念財団は、電力会社等から運営費の過半を得ていない団体なので欠格要件に該当しない」と説明した。
<脅かされる規制の独立・中立性>
ロイターは田中教授に、
原子力事業者などから過去に760万円を超える報酬や寄付金を受け取りながら、独立性と中立性を保ちながら規制が行えるかどうかなどについて質問を送ったが、回答はなかった。
脱原発を主張する原子力資料情報室の伴英幸・共同代表は、田中教授が寄付や報酬を受領したことについて、「(規制の独立・中立性が)影響を受けると思う。
(金銭的な)つながりがあると規制が影響を受けることは規制庁も認識しているはず」と指摘した。
<政府、規制委員人選のガイドラインを破壊>
田中教授は、2010年から12年に原子力産業協会理事を務めたが、この点も民主党政権が定めたガイドラインに欠格要件に抵触するとの指摘が一部の国会議員から聞かれる。
欠格要件として「直近3年間に原子力事業者等及びその団体の役員」が明記されており、原産協はガイドラインが委員への就任を禁じた「団体」に当たる。
だが、菅義偉官房長官は5月29日の記者会見で、田中氏が原産協理事としての報酬を受けていなかったとして、欠格要件に該当しないとの見解を示した。
また、原子力規制委員会・規制庁を所管する石原伸晃環境相は6日の衆議院環境委員会で、今回の人事案決定に当たり、民主党政権時代のガイドラインについて「考慮していない」と答弁。
自民党政権としてのガイドラインは現在なく、今後も作る意向はないという。
田中氏を含む政府人事案は、原発推進に慎重な公明党が賛成する方針を決めており、11日国会での同意を得た。
脱原発を主張する超党派議員で作る「原発ゼロの会」の事務局長を務める阿部知子衆議院議員(無所属)は、ロイターの取材に対し、
「ガイドラインは、規制委員会に政治や推進側からの独立性を持たせる法の精神を具現化するために作ったもの。
それを破棄するのは、原子力規制委員会の設立の精神を蔑ろにしている」と批判した。