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小沢一郎代表 講演 『安全保障及び自衛権のあり方について』
集団的自衛権の「限定的」解釈など、小沢氏に言わせれば、子供だましの論理と論破される
日本国憲法,日米安保,国連憲章,は三位一体・・・同一の理念の下に書かれている。
9条の源流は、1928年(昭和3年)のパリ不戦条約「戦争抛棄ニ関スル条約」にある。
インド洋での米軍への給油支援に徹底して反対した小沢一郎の安全保障に関する考え方がよく理解できると思います。
以下、4月7日の講演の文字起こしー
2014/04/07 綜合政策会議 生活の党
小沢一郎代表 講演
安全保障及び自衛権のあり方について 【1/3】
小沢一郎代表 講演
安全保障及び自衛権のあり方について 【1/3】
33:24 文字起こし
IWJ http://iwj.co.jp/
http://www.ustream.tv/recorded/45863359
00:00~13:05
司会 衆議院議員 畑浩治 ; 本日の総合政策会議は「安全保障及び自衛権の行使のあり方について」小沢代表から御講演を賜ります。
最近の話題は,この集団的自衛権をどう考えるかということであり,色んな議論がありますが,今から小沢代表にお話しいただきますけれども,我が党の考え方は,まさに急迫性の侵害,あるいは周辺事態が我が国に迫っているときに必要最小限の武力行使をするということであります。この範囲がどうかという議論は,これはこれでありますが,集団的自衛権,この自衛権の分け方の設定自体が不適切であると考えております。
さらに最近「限定された集団的自衛権」という議論も出てまいりまして,どのような立場に立つ党派であっても結論が似てきてるなと思っておりますが,そこの論理の立て方をしっかりやっていくこと。今までの解釈が間違っているから解釈改憲に至るんだということは,また別問題で,しっかり詰める必要があると思っております。 れでは,小沢代表から御講演を賜りたいと思います。
よろしくお願いいたします。
衆議院議員 小沢一郎 生活の党 ・代表
御講演と言うほどのことではありませんけれども,今まで安全保障そして集団的自衛権,自衛権の話しは,何度もしたつもりでいたんですけれども,今話題になっているので改めて話しをしろということでしたので,今日の時間を活用させていただきます。
これは私(わたくし)自身の考え方であると同時に,自由党以来,皆なで議論しながらしっかりとお互いに理解した考え方でありますので,そういうことも踏まえまして,お聴き取りいただきたいと思います。
まず,集団的自衛権なるものを議論するには,日本国憲法そのものを,基本で理解をしていかなくてはならない。そう思います。
大事な部分だけを抜粋して皆さんにお配りいたしましたけれども,ちょっと話しの順序と資料が逆になるかも知れません。1枚ペラッですので,ぜひ資料を見ながら,考えを纏めていただきたいと思います。
自衛権につきましては,日本国憲法では明確な規定はありません。
ただ,だからこれに(規定を)加えようと言う意見もありますけれども,ほとんどの国で,ことさら自衛権を憲法に明記しているという所はないようでございます。
と言いますのは,自衛権ちゅうのは,自然権として,どの国も,あるいは個人で言えば誰でも,持っているというものだからであります。
その1つの根拠といたしまして,国内法で言いますと,憲法には規定がないにもかかわらず,刑法では緊急行為として「緊急避難と正当防衛」というものが,きちんと認められております。
これはあまり憲法論として堂々の論拠となるものではありませんけれども,現実に実体法の中に,刑法の中に「正当防衛・緊急避難」というのが,憲法違反と誰も言わずに認められておるということが,当然の自然権だからであって,個人であろうが個々の国々であろうが自衛権を持っているということですから, この点について日本国憲法が逐条に書いていないからと言って,不思議だと,あるいは書くべきだという議論は,必ずしも,正当と言いますか大勢(たいせい)の議論ではない,ということであります。
◇ (正当防衛)刑法 第 36条
(緊急避難)刑法 第 37条第 1項
第 36条
1. 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2. 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第 37条
1. 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2. 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
資料を見てください。これとまったく当然の考え方に立って,国連憲章第51条に,書いてあります。
これは,国際連合加盟国に対して武力による攻撃が加えられた場合におきましては,国連の決定がなされるまでは,ここには個別的・集団的っていうふうに書いてありますが,それぞれの国の自衛権の行使によって,武力の攻撃に対しては武力の反撃を認めるということが,国連憲章51条に書かれております。
したがいまして,これも 51条に書いてあるっちゅうことは,当然の権利として認められておるものであるから,多分逐条になったのであろうと思います。そうでなければ,もっと前の方に規定されて然るべきだと思います。こういうことも当然の権利でありますから,日本国も個別的・集団的自衛権を保持している,また今,行使できる,というふうに考えております。
従来の法制局は「持っているけれども行使できない」というヘンチクリンな解釈をいたしております。
「行使できない権利」などというものは,権利ではありません。
ですから当然,行使もできるのは,当たり前,極々当たり前のことでありまして,法制局が戦後の度重なる変遷の中の1つの言い訳・屁理屈として言っているだけでありまして,それさえも今また変えようとしているわけでありますから,法制局の理屈などというものは,どうにでもなるということが良く良くお分かりと思います。
何れにしろ,自衛権というものは当然の自然権として何処の国も,そして個々の人々も含めて,すべて持っているということであります。
それならば,日本国憲法において日本はどのような場合に,この自然権である自衛権の行使を許されるのか,ということになります。
私(わたくし)は,日本国憲法だけではなくして,世界中のどの憲法にも,日本国のこの精神は当て嵌まるべきものだと思ってますが,何れにしろ日本では憲法 9条があります。
したがいまして,日本が,9条の表現で言えば「国権の発動たる武力の行使」すなわち自衛権の行使は,今まで俗に言われていたものは,急迫不正の侵害が日本に対してあったとき,すなわち日本が攻撃を受けたとき。
それから,もう1つは,周辺事態法に言う「放置すれば我が国が攻撃を受ける可能性のある事態」ということでありまして,これは,私(わたくし)共が自由党のときに強硬に主張して,政府・自民党の案に,そのことを付け加えさせた文言であります。
政府案はただ単に周辺事態のときは云々という法律でしたが,それじゃあもう周辺事態,周辺は何処だ,何は何処だっちゅう話しになれば,何でもできるっちゅうことになっちゃいますので,「放置すれば」日本国の安全に影響がある,すなわち攻撃を受ける可能性もあるという場合。この場合に,日本は自衛権を行使できるということであります。
この法律ができたときに,ちょうど私(わたくし),中国を訪問しておりまして,中国の協商会議の親分が,地方委員ではなかったかな...これは何れにしろ政治局のけっこう偉い奴がなるんですが,この周辺事態の問題について非常に懸念を表明し,私(わたくし)達に対して批判がましい意見を言いました。
そこで私(わたくし)は「それは,あなた方の批判は当たらない。よく自分の行為を思い出してみろ。朝鮮戦争のときにあなた方は戦争に(加担した),北に協力して戦争に加担した。何故だ? まさに,そのまま放置すれば,もしかして連合軍が中国まで,満州まで踏み込んで来るかも知れないという,多分そちらの危機感で参戦したんだろう。 だから,その判断が正しかったかどうかは別といたしまして,放置すれば自分の身に危険が及ぶということは,あなた方自体も,その経過 ・事実があるじゃないか。我々も同じだ。これは,国民党政府ではなくして,共産党政権のときのことですよ」 ということを申し上げましたらば,何も言わずに,終了後はニコニコ笑って強く握手してくれました。ですからね,正しいことはピシッと言うことが大事です。それは余談ですが。
そういう,直接攻撃を受けたときと,周辺事態の法に定める事態が起きたときに,日本国は武力によって反撃をすることができるということであります。 < 続く >
◇ 国連憲章 第 51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
2014/04/07 綜合政策会議 生活の党
小沢一郎代表 講演
安全保障及び自衛権のあり方について 【2/3】
33:24 文字起こし
IWJ http://iwj.co.jp/
http://www.ustream.tv/recorded/45863359
13:05~26:52
ただ,憲法 9条がありますので,これは「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と「武力による威嚇又は武力の行使」すなわち武力行使は「永久に放棄する」と。国権の発動による武力行使って言えば,自衛権の発動でありますが,これは「国際紛争を解決する手段としては,永久に放棄する」と,9条は謳っております。
国際紛争を解決する手段というのは何かと言いますと,自衛のための急迫不正あるいは周辺事態,これを除きます,と。これは言い訳ですから,これを除きますと,要するに日本が直接攻撃を受けたり,あるいは周辺事態によってそのままにしていくと攻撃を受ける恐れがあるという事態を除いては,その他の国際紛争で武力の行使はいけませんよと,9条に書いてあるわけであります。
簡単に言えば,日本の国の安全と直接関係のない所。まあ巡り巡って関係あるって言えば何でも関係ありますけれども,直接関係のない国際紛争について,日本がそこへ出かけていって自衛権を行使するということは,いけません,というのが 9条の主旨であります。
ですから日本国憲法 9条がある限りは,アメリカと一緒であろうが,何処と一緒であろうが,日本と直接関係のない国際紛争に,一緒になって武力の行使を含む紛争解決の行動をしてはならない,ということであります。
これはね,ずうっと変遷・流転極まりない法制局もですね,つい最近,湾岸戦争のときには,私(わたくし)が何としても,輸送船でも輸送機でもいいから,これに参加すべきだと言ったときに,その輸送を,武力行使の重要な部分であり...何と表現したんだっけな...「武力行使と密接不可分のものである」と「こういうことであるから,憲法違反だからできない」と。こう吐(ぬ)かしたわけです。吐(ぬ)かしたっちゅうのは,本当にあの時のこと思いだすと癪に障るから(笑)言うんですけれども。そう言った。
このこと自体は,正しいんですよ。補給行為ちゅうのは,戦争する上において,この兵站戦というのが一番大事です,本当は。前線でドンパチやるよりも。いわゆる第2次大戦でも,大日本帝国のすべて補給戦が続かずに,前戦で何百万の人が死んでいった。ヒトラーのロシア侵攻も結局,補給戦が続かずに敗れました。その前には,ナポレオンのロシア遠征もその通り。
ですから兵站戦ちゅうのは,戦争する上において最も大事なことなんです。
それのもっと源を探れば,カネですけれども。軍資金が無くては戦争はできません。だから日本は日露戦争のときは,アメリカ,イギリスが味方になってくれて一生懸命,国債を売って戦費を調達しました。したがって,日露戦争,漸く戦争できたんですが,それが限界に達してしまって,そこでも仲裁してもらって良かったということですが。
ちょっと脇道に逸れましたが,何れにしろそのこと自体は正しいんですけれども,法制局は,その湾岸戦争においても「密接不可分の行為だからダメだ」と言って,強烈に反対しました。防衛庁も反対しました。外務省も反対しました。
その後の彼等の変節ぶりは,まさに目を覆うばかりでありまして,小泉内閣のときに石油の補給を,やりました。
これも補給=兵站戦の行為であって,法制局の従来からの論理で言えば,まさに武力行使と密接不可分の行為であるからして憲法違反だと言うべきなのが,何だか知らないけれども正しい,ということになりました。
多分,今度も,安倍総理が総理を続けている限り,またこれを,解釈論でやろうとする限り,法制局はまた屁理屈を以って彼等の議論を変える,ということになるのだろうと思います。
何れにしろ 9条がある限り,日本が直接攻撃を受ける,あるいは放っておけば日本が攻撃を受ける可能性のある場合以外には,それを解決するためであっても,国際紛争に武力を以って参加してはいけない,というのが 9条であります。
そうしたならば自分のことだけで,あとは我関せず,か? ということになりますが,そうではありません。
その他の国債紛争については日本国憲法は,前文において高らかに謳い上げております。これも資料にあります。
「われらは,平和を維持し,云々...国際社会において,名誉ある地位を占めたい。(われらは,いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて,政治道徳の法則は,普遍的なものであり,この法則に従ふことは,自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務である)」 こういうふうに謳っております。
それはどういうことかと言うと,国際社会の一員として国際の平和のためには一生懸命頑張りますということを前文で謳い上げているわけであります。
そして,その具体的な日本の声明というのは,国連加盟時のときに,加盟申請書,それから3度にわたって言っているんですけれども,加盟が認められたときの外務大臣,それからもうひとつ政府声明だったかな...においてやっておりまして,何と言っているかと言いますと「何とかして国連に参加させてください」あるいは「参加させていただいて有り難うございます。我々は,国際連合の加盟国となるその日から,その有するすべての手段を以ってこの義務を遂行することを約束する」。
これを,3度にわたって謳っております。あらゆる手段を以って国際連合の仕事に参加する,と。
日本が言ってるんですよ。他の人が言ってるわけじゃないですよ。
日本国政府がそう言って,声明を出しております。
この「あらゆる手段を以って」っつうところの英文にね,ケチをつけてね。
at its proposals という英語ですが,その proposal=申込みか...それは日本の特殊事情で以って武力の行使はダメよという英文の意味だ,なんてアホなことを言う人がいますが,これはアメリカ人に訊いてもイギリス人に訊いても,その英文にそんな意味はない。「あらゆる手段を以って」という日本語の訳そのものであるということは,言語学的にも確認をいたしております。(苦笑)
ですから日本は,自分に直接関係ないことの国際紛争については,国連の決定に従って,あらゆる手段を以ってそれに協力するということになっておるというわけで,このことを,右の人は右の人でおかしな解釈してるし,左の人は左の人でおかしな解釈してるし,非常に筋道が,論理が混乱をいたしております。
それは,自分の目先の都合の良いように,こう屁理屈を付け回すもんですから,結局おかしなことになる。
左の方の人達は何が何でも武力の行使にわたるものはダメだと言いますし,右の方の人は安倍さんのように,とにかく憲法改正するのはなんだから解釈で勝手に行けるようにしよう,というふうにしますし,どっちも非常に論理性に欠ける議論であると私(わたくし)は思っております。
この議論はですね,こう言いますと,右の人がいちばん文句付けるのは安保条約なんですね。「日米同盟と,国連中心ちゅうのは矛盾する」と。必ずこういうヘンチクリンな議論をするんです。
全然,矛盾していないんです。
(資料を掲げて)安保条約の抜粋があります。第5条を抜粋しているかな。ここにも(国連憲章)51条と裏腹ですけれども,日米安保条約。国連が決定した場合においては,日米の共同行動は終止する,と。それによって,終わる,と。すなわち,国連の紛争解決の手段に任せる,ということになってまして,その間のタイムラグ。
さっきの(国連憲章) 51条もそうです。国連決定までには必ずタイムラグが ある。だから,その間はそれぞれの国が個別的・集団的自衛権によって武力の行使を含んだ反撃をして良い,ということになっておりまして,(国連憲章)51条,日米安保は,まさにそのことを明文で書いておりまして,何にも論理的に矛盾することはありません。
日米同盟と日本国憲法,国連憲章・国連の理念,これは三位一体。三者が同一の理念の下に(その理念を)背景に書かれておるものであるということを,ぜひ理解をしていただきたい。そのように思っております。 < 続く >
◇ 日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第九条 【 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認 】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法 (前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存(そん)することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳(せいじどうとく)の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ。
第二章 戦争の放棄
第九条 【 戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認 】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄(ほうき)する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法 (前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存(そん)することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳(せいじどうとく)の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓ふ。
於 結いの党大会
2014/04/07 綜合政策会議 生活の党
小沢一郎代表 講演
小沢一郎代表 講演
安全保障及び自衛権のあり方について 【3/3】
33:24 文字起こし
IWJ http://iwj.co.jp/
http://www.ustream.tv/recorded/45863359
26:52~33:24
この集団的自衛権を,安倍さんが憲法解釈云々ということで進めたいと思っているやに聞いておりますけれども,もしこれを,やりたいならば,それは憲法9条改正論を堂々と打ち出すべきであります。
改正論であれ,あるいは付け加えても,もちろん良いんですけれども,何れにしろ現行の日本国憲法の変更を正面から主張すべきだと,私(わたくし)は思っておりまして,衆議院では自・公で3分の2か...(笑いながら)まあ,公明党が賛成するかどうかは別ですが。(3分の2の議席を)持っているならば,やるべきだろうと,そのように思っております。これが結論です。
それからね,日本国憲法の 9条つうのが,もう,世界でも類を見ない変わった条文 であって,こんな現実に合わない理想的なものは,そもそもおかしいと言う,これまた右の人の議論がありますけれども,そんなことはありません。
これは,国連憲章の総論にも書いてあります。
武力の行使を用いないことを「原則の受諾と方法の設定によって確保し」云々と。武力の行使をしないということは,国連憲章の前文にも書いてありますし,いちばん最初にこの文言を使いましたのは,第1次大戦後の俗に不戦条約と呼ばれるケロッグ=ブリアン協定であります。
この中にも(書かれている)これはほとんど(日本国憲法)9条と同じです。「国家の政策の手段として,戦争を放棄することをそれぞれの人民の名において厳粛に宣言する」と。
まさに(日本国憲法)9条そのものの文言が,あります。
ですから(日本国憲法)9条が,なんか,敗戦の賜物でもって突然出てきたように,右の方は主として言う人が多いですけれども,そんなことはありません。
不戦条約のときに,(日本国憲法)9条とまったく同じ文章が,そこに書かれておるということもまた,覚えておいていただきたいと思います。
何れにしろ結論は,自衛権の行使は,我が国が直接攻撃を受けた,あるいは周辺事態で放置すれば我が国が危ういというときにのみ行使し,その他の国際紛争は,国連を通じて,日本国は積極的に参加して平和の維持のために,回復のために努力するというのが,私(わたくし)は,正しい憲法解釈だと思います。
今もまた話題になってますから,それで付随してちょっともうしあげますとね,「限定的何とか(≒集団的自衛権の限定行使)」...とかって,あります。
これもね,私共が,今言った個別的・集団的自衛権も,攻撃を受けたときは,やれるんだと。そうすると,そのときの集団的自衛権とは,どういう形なのか,ということを,そういうときだけ詰まらんことを色々言う人がいますけれども,
戦争ですからね。
そんなね,今からね,こういう事態・ああいう事態なんてね,個別に定めることなんか,できる筈がないんですよ。
だから今の「限定的な集団的自衛権の行使」なんつうのはね,じゃあ,どういうケースを限定するんだ。そんなの,法律なり解釈なりで,限定できる筈がないんです。
そんな訳の分からんことは,論理にならない。
じゃあどうするんだと言いますと,もちろんそれは,そのときの政府の判断になりますけれども,今申し上げた,日本は現憲法の下では,日本と直接関係のない国際紛争に,集団的自衛権の名の下に武力行使を含めた行動を採ることは,許されない。そういうことであろうと思っております。
以上が私(わたくし)の話 しですので何か(質問など)ありましたら,分かる限り答えます。以上です。有り難うございました。(議場 ・拍手)
司会 衆議院議員 畑浩治 ; 有り難うございました。ここからは記者の方に御退席いただいて内部討議をします。< 了 >
◇ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
◇ 国際連合憲章
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
◇ 国際連合憲章
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
◇ ケロッグ=ブリアン協定
1928年(昭和3年)8月27日にアメリカ合衆国,イギリス,ドイツ,フランス,イタリア,日本ほか当時の列強諸国をはじめとする15か国が署名。その後、ソ連など63か国が署名。締結地がフランスのパリだったことから,パリ条約(協定)Pact of Parisあるいはパリ不戦条約とも。最初フランスとアメリカの協議から始まり,多国間協議に広がったことから,アメリカの国務長官フランク・ケロッグと,フランスの外務大臣アリスティード・ブリアン両名の名にちなんでケロッグ=ブリアン条約(協定)Kellogg-Briand Pact とも呼ぶ。
不戦条約「戦争抛棄ニ関スル条約」
第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
第二條 締約國ハ相互間ニ起ルコトアルヘキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス