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Channel: 営業せきやんの憂鬱ブログ
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閣議決定目論む ヒットラー法案

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お願ぃぃい~~     \¤\᡼\¸ 6
 
 
 

 
今日の誕生日の花は・・・ミカン
花言葉は・・・・・・・・親愛
  
ミカン科

  
     ♪みかんのはなが咲いているおもいでのおかァ♪
                
                              5月22日 誕生日の人
                  広瀬淡窓(1782年) ワーグナー〈1813年〉 
                             コナンドイル(1859年) 
                   牧野富太郎(1862年) 佐野 洋(1928年)
             
                              こんなに小さくて白いかわいい花が、あのまるまるとした
              ミカンになるのかと驚きました。その花のあまりの愛らし
              さに花ことばの「親愛」に納得したのでした。
 こんなにも小さく白く咲くものよ
ミカンの花よ親しく愛し  鳥海昭子                
   
             ふるさとはみかんのはなのにほふとき  種田山頭火
        伊豆は日のしたたるところ花蜜柑    鷹羽 狩行        
        花みかん本家分家の屋根沈め      阿部 小壷     
          
   
    
このブログー
安倍のテロと追及してきましたー
安倍の国家テロ
憲法違反
国家反逆罪で逮捕せよ
 
 雑誌メデイア
    に
記事を見つけました
 
 

1「誤解している最大の人物は安倍首相その人です。内閣総理大臣に憲法を解釈する権限はありません。」

                                  http://sun.ap.teacup.com/souun/14211.html


      岩波『科学』

 

 『科学』5月号では、行政法・憲法が専門の大浜啓吉氏が昨今の集団的自衛権をめぐる誤解を取り上げています(連載「市民社会と行政法」第28回)。

 

誤解している最大の人物は安倍総理その人です。

 

内閣総理大臣に憲法を解釈する権限はありません。

 

世の中に多い「総理大臣」に関する誤解を解きます。

 

『科学』3月号震災・原発事故3年特集http://t.co/nMpKrg51aGの紹介文で、安倍政権の暴走を

「独裁クーデターかと思わせる」

同感の方は多いでしょう。

 

クーデターとは

広辞苑によれば

「(「国家への一撃」の意)非合法的手段に訴えて

政権を奪うこと」

 

安倍政権のふるまいは、

まさに違憲的・非合法的であり、

国家への非合法的な打撃

すなわちクーデターというほかありません。

 

大浜啓吉の連載「市民社会と行政法」(5月号)から

 

 

「内閣総理大臣は憲法を解釈する権限を憲法上有していない」

 

「内閣総理大臣がオールマイティーであるかの如き印象を与えるものいいは

「法の支配」の原理を理解していないというほかありません」

 

「行政権は、内閣に属する(憲法65条)のであって、

内閣総理大臣に属するのではありません」

 

「政治権力といえども……憲法から授権された法律の範囲内においてのみその権限を行使することができるのです」

 

「決して内閣が憲法の解釈権を握り、その上で国会に法律を制定せよと命じているのではありません」

 

「内閣が国会に先立って憲法解釈をすることはできませんし、内閣の憲法解釈に優越性を与える根拠は憲法上どこにもないのです」

 

「政府見解は、議員の質問や質疑に応える形でだされたものであり、内閣の側から積極的に9条をこのように解釈するとして出されてものではありません」

 

「閣議決定の法的効力は政府を構成する行政機関の意思を拘束する意味しかありません。国民を縛ることはできません。つまり、全行政機関は閣議決定に拘束されますが、国会も裁判所も国民も閣議決定に縛られることはありません。」

 
以上『科学』5月号掲載大浜啓吉の
連載「市民社会と行政法」よりー
 
 

2宮崎市街地に不発弾 爆発の危険性はなし

68年前投下された爆弾
 21日、宮崎市広島2丁目のマンション建設現場で、
「米国製の50センチ500キロ不発弾確認。
市や県などは処理の日程など今後の対応を協議する。
現在のところ爆発する危険性はないという。


3映画:ヒトラー~最後の12日間~
 
安倍の集団自衛権閣議決定手法
                と酷似
イメージ 1
↑1933年3月23日、全権委任法の成立
を受けて演説するヒトラー。
これにより、
彼は一挙に
権力を手中にした。
 
ドイツ連邦文書館提供。
   
 
民主的に誕生した
       ヒトラー政権
    - ドイツ国民に責任はあるのか -

 ヒトラーやゲッペルスは
国民が選んだ運命だ !
自業自得だと
  
 
同じ言葉を使って
ドイツ国民の
犠牲を正当化します。
  
 
我々は
 国民に
  強制など
   していない。
 
彼らが
 我々に委ねたのだ。
 
自業自得さ」。

 確かに、ナチス党は
選挙で多数の支持を得て、
ドイツ政界に台頭してきました。
 
ナチス党は最盛期には、
ドイツ議会の3分の1を占めていました。
 
民主主義が
    ナチスを選んだのです
 
 
その意味では、
ヒトラーやゲッペルスの言い分は
 さもありなんということになるでしょう。

 しかし、
 
国民は
 ベルリンを
  地獄にするような政治を
    望んでいないことは確かです。
 
 
市民は
 ソ連との戦闘の
  巻き添えになったのみならず、
 
子供も労働力とされ、
戦争に非協力的とされた市民は
 ナチス党支配下の
   ゲシュタポによって
 
殺されました
 

   4  やっぱりデタラメだらけ
安保法制懇「報告書」に重大な欠陥日刊ゲンダイ 
       http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/150340

 20日から集団的自衛権の行使容認に向け、与党協議が始まった。
週1ペースで開かれ、自民党は早期決着を急ぐ。
だがー
ちょっと待ってほしい。
与党協議の大前提となる安保法制懇の報告書には、
重大な「欠陥」が・・・。
これをベースに解釈改憲を強行するのは大問題だ。

 15日に安保法制懇が安倍に提出した報告書の17ページ。
第2章の「あるべき憲法解釈」に次のような記述ー。
 
我が国が1956年9月に国連に加盟した際も、
国際連合憲章に規定される国連の集団安全保障措置や、
加盟国に個別的又は集団的自衛の固有の権利を認める規定(第51条)について何ら留保は付さなかった
 
 だがー
ここには2カ所の間違いー。
日本が国連に加盟したのは1956年12月18日。
その際、憲法9条との関係で、
集団安全保障のための軍事行為には
       「留保」を付けているー。

 そのことは、1956年から65年に設置されていた政府の憲法調査会の「報告書」に明記されている。
1952年6月16日付で国連事務総長宛てに提出された国連加盟申請書において、
<軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたしたのであります
とある。
この報告書は公文書だ。
つまり、動かすことのできない歴史的な事実なのである。

■悪質な捏造か嫌がらせか

 衆院事務局出身で平野貞夫元参院議員。
「この『留保』があるから、その後の内閣法制局や政府の解釈が変な文書になったのです。
湾岸戦争の際、私は国連平和協力法案の原型作りに関わりました。
その際
、当時の小沢一郎・自民党幹事長と憲法改正とともに、この部分についても国家の重要事項の変更として国民投票をすべきではないか、と話し合ったほどです。
報告書を中心的にまとめた北岡伸一・法制懇座長代理は
元国連次席大使ですから、
これほど重大な事実を知らないはずありません」

 単純なミスだとすれば、法制懇は
そこまでシロウトなのか、
ということになるし、責任問題に発展しかねない。

「知ってて<留保は付さなかった>と書いたのなら、憲法解釈について法制懇の論理を成立させるための悪質な捏造です。
もしくは、事務方が法制懇の柳井座長や北岡座長代理を困らせるためにわざとやったのか…。
いずれにしても、国民を冒涜しています」(平野貞夫)

 法制懇の事務局(内閣官房国家安全保障局)は、
日付の誤りについては
「何らかのミス」と認めたものの、
留保の部分については
「政府は有識者から報告書を受け取っただけ。
答える立場にない」
      と逃げた。

 ならばと、北岡氏に質問状を送ったが、
20日までに返事はない。
 その北岡氏は19日に開かれた自民党の会議で
「(法制懇は)総理の私的懇談会なんです。
正統性なんかそもそもあるわけがない」
とメチャクチャな発言をしていた。

 私的とはいえ、税金から報酬を受け取っているし、
法制懇の提言が与党協議でベースになるのだ。

 こんなデタラメな欠陥報告書で、平和国家の形を大きく変えようなんて許されない。
平和の党を自任する公明党も、これを問題にすべきだ。
 
 
5週刊誌連続奮闘しています
〈週刊朝日〉
       集団的自衛権は
前提が成り立っていない
         
 週刊朝日 2014年5月30日号
 安倍総理が集団的自衛権の行使容認に向けて動いている。
しかしー、
専門家からは疑問を投げかける声もある。
元防衛官僚で、2004年の小泉政権から麻生政権までの5年間、内閣官房副長官補として安全保障と危機管理を担当した
柳澤協二氏(67)に話を聞いた。
 
 安保法制懇は5月15日、「限定的に集団的自衛権を行使することは許される」として、憲法解釈の変更を求める提言を安倍総理に提出。
同日の総理記者会見
行使容認の必要性をアピールした。
 
柳澤:「会見で安倍首相は『現実に起こり得る事態に対応して、万全の備えがないといけない』と強調されました。
でも私はかねて政府や安保法制懇が挙げる事例というのは、現実に起こり得ないことだと思っています」
 
 柳澤氏が問題視したのは、安倍首相が会見でパネルを使って例に出した朝鮮半島有事と見られる「邦人輸送」。
 
 クリックすると新しいウィンドウで開きます
首相は「船に乗っている子どもたち、お母さん、多くの日本人を助けることはできない。本当にいいのか」と情に訴えた。
 
柳澤:「首相はパネルまで使って『海外で紛争が発生し、邦人を米輸送艦が日本に送ろうとしているとき、攻撃を受けるかもしれない。
でも日本人自身が攻撃を受けていなければ自衛隊はこの船を守ることができない』と説明しました。
 
具体例を出して、集団的自衛権の必要性を訴えたかったのでしょう。でもこの想定は起こり得ない、おかしなものです。
 
 そもそも日本政府や外務省は紛争が起きる前にその情報をキャッチすることができるし、
知ったらすぐに在留邦人に退避勧告を出して民間機などで帰国させる。それから残った人、大使館員などの日本への輸送になりますが、
仮に危険な状況が続いているのであれば、
落ち着くまで安全な場所に退避していてもらうのが鉄則です。
 
 銃弾が飛び交い、敵に狙われるかもしれない危険な状況で、わざわざ輸送なんかしませんよ、
          普通は。
事態が落ち着いてから輸送すればいいんですから。
圧倒的な戦力差で、制空権、制海権を米軍が押さえているでしょう。それなのに首相は
『邦人を輸送する米軍機や米艦艇の護衛をしなければならない。
そのためには法改正が必要』
と言っている。
前提そのものが成り立っていないんですよ」
 
 
6二つ画期的司法の判決
安心できないぞ
  その同じ日に
 
<大飯原発>←クリックで全文
「安全性に欠陥」 福井地裁、運転差し止め判決
 

「大変な成果」=夜間飛行差し止めに原告住民ら―厚木基地訴訟←クリックで全文

 米軍厚木基地の騒音訴訟で、
自衛隊機の夜間飛行を初めて差し止めた21日の横浜地裁判決。
 
 美味しいもん喰ったら
    気をつけろっ!
 

<グレーゾーン>総理判断で自衛隊出動…政府検討

 政府は、武力攻撃に至らないが日本の主権が侵害されかねない「グレーゾーン事態」に対し、自衛隊が発生直後から対応できるようにするために、首相が出動の可否を判断できる制度改正を行う検討に入った
 
 
www.asahi.com/articles/DA3S11146590.html - キャッシュ
横畠裕介内閣法制局長官は、20日の参院外交防衛委員会で、就任後初の国会答弁に臨んだ。
アントニオ猪木氏(日本維新の会)に答えた
 
おいっ
オイッ
美味しいぼ
漫画一斉攻撃しといてェ
 

Photo
読売

福島第1原発 汚染前の地下水の放水終了 560tの放水完了

東京電力は、福島第1原発の地下水を汚染水になる前にくみ上げて、海に放水する作業を、21日、初めて実施した。(フジテレビ系(FNN))
 
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オリンピック招致演説
安倍「完全にコントロールされている」
風評被害大合唱
真実をツィィートしようものなら、閉鎖に追い込まれるとか
 
 
 ⑥名護漁協辺野古沖漁業権放棄協定
 
ラジオ深夜便ニュースで報じてました
福島沖と同じ手法
 
大変な
5月21日でした
 

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